大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(し)102 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

裁判所外に証人を召喚して尋問する旨の本件決定のように、訴訟手続に関し判決

前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てるこ

とができない決定」にあたらないから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇

月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、本件抗告の申立は不適

法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年一〇月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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